飲食店を経営している雇われ店長の皆様にはすでに常識でしょう。
飲食店には設置しなければいけない二つの責任者がいます。
- 食品衛生管理責任者
- 防火管理責任者
食品衛生管理責任者は、食品衛生基本法に定められた、その事業所で食品衛生を管理する責任者。
防火管理責任者は消防法に定められた防火対象物(飲食店では、店舗の事)に対して選任しなければならない人です。
おそらく、いずれも会社に言われて講習会に言って取得したという方が大半ではないでしょうか?
これから飲食店を開業しようとしている方も、取りに行かなければいけない資格と認識しているはず。。。
そのうえで、取得しておいて間違いのない資格を紹介いたします。
調理師免許
調理師免許と聞くと、一般の方のイメージでは
- 包丁さばきがうまい
- 味付けが上手!
- コックさんが持っている
- 料理上手な人
- 晩御飯はいつもおいしいモノを作れる!
そんなイメージではないでしょうか?
しかし、全然違います。
調理師とは
調理師法に基づき、調理師に必要な知識技能を取得した有資格者である。
飲食店の従事者には当たり前の感覚かもしれませんが、
調理師でなくても調理はできます。
では調理師って何ができるの??
調理師でないとできないことは調理師と名乗ることです。
もはや暗号のように思えてきました。
調理師になるとできること
基本的にありません。
本当は、ふぐ調理師になるためには調理師免許が必要としている自治体があったりと、調理師免許を必要として取る人はいるでしょう。
しかし、飲食店を経営するにあたり、調理師を必要としていることはありません。
食品衛生管理者を設置しなければいけいなと説明しましたが、もちろん調理師であれば、食品衛生管理者になることが出来ます。
しかし、調理師でなくても、食品衛生管理者講習を一日受ければ、食品衛生管理者になることが出来ます。
また、極端ですが(飲食業界にいる人からは極端ですが)医師は食品衛生管理者になることが出来ます。
車の運転手には運転免許がないとなれませんが、
食品衛生管理者にはさまざまな資格でなることが出来る…。
このような表現だと、イメージがつきやすいかもしれません。
じゃあとる必要はないのかしら?
取得する必要があります。
設置の努力義務が定められています。
努力義務というのは、義務ではありません。
必ず、絶対!
ではなく
出来たら、頑張って!
というニュアンスです。
じゃあ、必要なくない…???
そうです。
必要ありません。
ただ、店長にとって、必要なんです。
調理師免許で知識を補填
調理師免許は各都道府県で毎年試験が行われています。
合格率はおおむね60~65%。
簡単といえば簡単ですが、何も対策せずに勉強せずに挑めば当然合格しないということがわかると思います。
最低限食を扱う職についているものとして、勉強する価値は十分にあります。
- 従業員に対して衛生指導をするとき
- お客様に対して衛生管理を説明するとき
店長の知識でより、理解が得られることがあります。
衛生管理とは
衛生管理を理解していない店長は、お客様の問いにも適切に回答できません。
従業員がなぜ、冷蔵庫に保管しなければいけないのかと疑問に思ったときに的確な回答が出来ません。
リーダーシップを図るうえで、知識というのはフォロワーの圧倒的な安心感につながります。
有症苦情発生時にも、的確な対応をするためには、店長の食品に関する知識は必要です。
https://storemanagerbible.com/2020/01/10/foodpoisoning/
日ごろ店舗で勤務することで精いっぱいになっていませんか?
私が調理師免許の試験を受けに行ったときは、店舗の人員状況はズタズタ。
周りに支援を求めつつ、人員補填をしてもらっていました。
ましてや、業務に追われてシフトとシフトの間に試験会場へと足を運びました。
勉強も途切れ切れでテキストを読むというのが主体でした。
店長としての自己啓発は、いづれ身になります。